住宅におけるシックハウスの濃度測定(原因不明の異臭調査)


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種別
担当(著者)
臭気判定士 シックハウス診断士 松林宏治
提出日付
2022年1月15日
対応先等
一般住宅(住宅におけるシックハウスの濃度測定)
概要
原因不明の異臭調査
状況等
  • 某住宅にて、住民さんが原因不明の異臭で困っておられました。
  • マンションでしたが、ほかの住戸にお住まいの住民さんは、一切、その異臭を感じておられず、管理会社さんや施工したデベロッパーさんも、全く原因がわからずお手上げ状態でした。
  • その住民さんのご夫婦でも、旦那様はそのニオイはわからず、奥様のみが感じておられるということでした。
  • 気のせいかな、と思ってみたりもしたようですが、全く良くなる気配はなく、むしろ、日を追うごとにニオイが気になり、体調不良も生じるようになってしまったとの事です。
  • いよいよ切羽詰まってしまったのですが、周囲に一人も問題が発生していないため、なかなか関係各社も手が付けられず、困り果てておられました。
  • 住民さんでもインターネット等でいろいろと調べておられて、そんな中で、臭気調査や異臭発生源調査の業務を行っている弊社共生エアテクノを見つけていただきました。
  • 関係各社に責任がなさそうということで、住民さんが直接、弊社にお問い合わせをいただき、臭気調査の実施を直接、ご発注いただきました。
対応内容
  • 弊社からは、異臭調査に熟練した臭気判定士と、同じく臭気判定士の資格をもつベテランでありながら、シックハウス診断士を有する資格者の2名にて現地へ訪問しました。
  • 先入観のない状態にて、まずは臭気判定士2名が自分たちの嗅覚にて、官能評価を実施していきました。
  • さらに、ヒアリングを行ったうえで、嗅覚のマッピングと照らし合わせながら、ニオイセンサーでも臭気強度をチェックしていきました。
  • 調査をしていく中で、住民さんからは「そこがクサイ気がする」といったような追加情報も寄せられましたが、大きく気になるニオイは感じられませんでした。
  • 汚水や下水、カビ、といったような臭気はどれだけ嗅いでも感じ取れなかったのですが、有機溶剤系の臭気は感じられたため、依頼主に確認してみると、どうやらそれに近いニオイの質とわかりました。
  • そこで、弊社としては2つの提案を行いました。
装置などの名称/分類
装置等の紹介
対応後の状況等
  • 1つの提案としてはシックハウス原因物質の濃度測定でした。結果は検出限界未満であり問題のない数値でした。2つ目の提案としては、脱臭装置(空気清浄機)の設置をするとともに、ベイクアウト法でした。人体に無害な低濃度のオゾンガスを発生させているとラクになるとの事でした。
その他補足感想など
  • このように、多くの方はニオイとして感じられないにもかかわらず、その空間で異臭や悪臭として、臭気を感じられる人がいらっしゃいます。
  • ほとんどのケースでは、弊社の経験からしますと、いわゆる化学物質過敏症を発症されている現場がほとんどであり、その証左としては、シックハウス原因物質の濃度測定を行っても、検知限界以下であったり、基準値を大幅に下回っているのです。
  • しかし、それはあくまで基準値未満ということだけであり、その空間のニオイや化学物質がゼロということではありません。
  • 例えば悪臭防止法では、ニオイが問題ないレベルを、臭気濃度10未満(臭気指数10未満)という一つの基準を示してはおりますが、もちろん無臭ではありません。
  • さらに、ニオイの感じ方は千差万別、十人十色ですので、ある人には悪臭として感じられても、他のある人には問題ない匂いであったり、はたまた、ある人には不快で体調を崩すような匂いであっても、他の人には感じられない臭気であったりするのです。
  • 弊社では、創業18年間、毎日のようにいろいろな現場でニオイを嗅ぎ、たくさんの臭気をインプットしてきました。
  • さらには臭気判定士の嗅覚による官能評価だけではなく、ニオイの成分の濃度や質を機械分析で検出する測定も併用し、臭気強度や成分濃度などをトータルでアセスメントしております。
  • 臭気調査や異臭発生源調査、臭気の成分分析や臭気強度など、臭いに関することでしたら、弊社共生エアテクノまでお問い合わせ下さい。
 
シックハウス診断士 資格者証
     

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脱臭装置の設置工事(ダクト工事)


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種別

脱臭装置の設置工事

担当(著者)
臭気判定士 山田大介
提出日付
2022年1月6日
対応先等
某工場(工場の排気臭対策用脱臭装置
概要
脱臭装置の設置工事(ダクト工事)
状況等
  • 大変大きな規模と、広範囲のスペースにて、工場の排気の臭気が拡散されていました。
  • 悪臭防止法では、臭気測定の結果として、排気口及び敷地境界線での基準などもあり、そこから臭気拡散シミュレーションを実施していくことで、ある程度の拡散範囲も確定できました。
  • その後も、幾度かにおいて、臭気のコンサルテーションや、近隣への臭気アセスメントを実施しつつ、しっかりとした現状把握をしていきました。
  • ある程度、臭気の見える化が可能になった段階で、引き続きの臭気測定にプラスして、脱臭のデモテストも実施していきました。
  • 工場でのユーティリティや設置場所、環境条件などもあるので、ご提案できる脱臭方法はたくさんあれど、ある程度、現実的には絞られていく中で、可能な限り、いろいろなパターンにて脱臭装置の現地フィールドテストを実施していきました。
  • また、排気の方法の変更や、排気ダクトの改良等も視野に入れつつ、いかに脱臭をコンパクトで効率を最大化できるか、そのあたりも含めながら、幾度も脱臭テストの実施、そして設計技術の立案や、ダクト工事、ファンの選定なども行っていきました。
対応内容
  • まずは1つのラインにおいて、実際に脱臭装置の実機を導入してみよう、という流れになりました。
  • 弊社としては、インジェクションスクラバー脱臭装置を主流として、そこからその工場様向けの特別タイプを設計仕様として準備を進めました。
  • それに伴い、排気ダクトの改良と追加等のダクト工事。脱臭装置を稼働させるための電気工事と電気配線工事。脱臭装置に付帯する各種足場や踏み台等の工事。架台据え付け工事。それらを輸送したり楊重するための運送や荷揚げ工事。そして脱臭装置本体の設置工事と、それらの1次と2次を繋ぐ配線やダクト工事などをオペレーションしていくことになります。
  • もちろん、脱臭装置を中心に、それらを設計図面通りに製作してもらうという協力工場さんや、部材や部品の拾い出しに伴う機材商社さんの協力、という部分でも多大なるオペレーションが必要となりました。
  • 準備期間から含めれば、約5か月ほどかけて、実際に工事に入ってからは約2か月ほどかけて、脱臭対策のプロジェクトが進められて行っております。
装置などの名称/分類
  • 工場の排気臭対策として脱臭装置の設置
  • 脱臭装置に関連する管工事
  • それらに付帯するダクト工事
対応後の状況等
  • 工場の排気臭対策工事が、季節的に冬であったことから、工場の敷地内に現場事務所を仮設置させていただき、弊社スタッフ用と職人さん用の2つを用意。電源供給、コロナ対策グッズ、冷温の飲み物の準備などなど、さまざまな細かいところまで環境を整えております。
その他補足感想など
  • 弊社では、現在創業19年目を迎えており、創業以来ずっと、臭気対策に関する業務のみを行ってきております。
  • 当初は、卸売業として、脱臭装置を仕入れて販売するという形態を主流としておりましたが、時代のニーズが変化していくとともに、弊社がこの世の中から求められる内容も変わっていきました。
  • そこで弊社では、お客様のご要望にお応えするべく、卸売業は代理店業務として主としつつ、開発から設計、製造から設置、そしてアフターフォローまで、一気通貫で臭気対策を請負できるスタイルへ変貌させていきました。
  • 工事業の必要性も出てきたことから、弊社では、機械器具設置業を取得し、さらには管工事業も取得することで、様々なお客様のニーズに幅広く、対応できるように進化していきました。
  • その中で、毎年数多くのご注文を頂戴できるようになった、活性炭脱臭装置デオキーパーですとか、ニオイセンサーとして定点設置をするdeomoniなどが創造されていきました。
  • そして今回の、大型脱臭プロジェクトである工場の臭気対策では、同じく弊社オリジナル商品であるインジェクションスクラバー脱臭装置を原型とするスペシャルモデルが開発され導入されるに至りました。
  • 湿式脱臭方式では、もともとからあった、ダクトスプレーシステムを皮切りに、デオミスト、そしてハイブリッドスクラバー、さらにインジェクションスクラバー脱臭装置と続々と脱臭のプロとして、進化をし続けております。
  • 消臭剤シリーズも、いよいよ弊社のブランド「デオドプロ消臭剤」に統一されました。
  • 工場の臭気対策でしたら、一気通貫で対応します。弊社までご相談いただければ幸いです。
     
工場の敷地内 現場事務所
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工場の臭気アセスメント


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種別
担当(著者)
臭気判定士 電気工事士 中丸晴樹
提出日付
2021年12月27日
対応先等
工場の排気臭対策
概要
工場の臭気アセスメント
状況等
  • 工場をはじめとして、営利を目的とする施設には、「悪臭防止法」という法律が適用されます。
  • おおもとの管轄は環境省となっておりまして、そこから地方自治体がそれぞれの地域にあった内容で規制内容を定めています。
  • 例えば工場から排出される臭気については、2つの規制方法があります。
  • 1つは成分濃度での規制です。例えば排水処理工場であれば、硫化水素をはじめとする臭気成分がターゲットですし、塗装工場であればトルエンなどが対象となります。これらは特定悪臭22物質として定められておりまして、それぞれに成分濃度の規制値が設けられております。
  • もう1つは複合臭気としての規制です。多くの場合、ニオイ分子が単体で存在することはなく、いろいろなニオイが複合状態で存在します。よって、近年では多くの自治体が、複合臭気での規制を設けております。
  • 複合臭気の規制としては、「臭気指数」が設定されております。臭気指数を算出するための臭気測定方法は、三点比較式臭袋法という公定法を用います。
  • 工場においては、定期的に臭気測定を実施されておられます。
対応内容
  • 弊社では、臭気の測定のみを請け負うケースは少なく、多くのケースでは、脱臭のテストはもちろん、臭気の拡散シミュレーション等のコンサルテーションを含めまして、脱臭対策のご提案、そして脱臭装置の設計や施工まで実施させていただいております。
  • それでも、定期的に臭気の測定をご依頼いただくこともありますので、いわゆる三点比較式臭袋法の簡易法バージョンを用いて、臭気判定士による嗅覚測定を実施させていただいております。
  • 悪臭防止法では、2つの規制がありまして、1つは敷地境界線での臭気指数。もう1つは排気口での臭気指数となります。
  • 多くの工場では、定期的な環境アセスメントの1つとして、臭気に関することも取り入れており、実際に臭気測定を実施させていただくケースでは、敷地境界線の東西南北で4箇所。そして排気口(必要に応じて)での臭気採取となります。
  • 臭気採取したものは、工場の会議室等をおかりして、簡易法を用いた臭気指数(臭気濃度)の測定まで実施させていただくか、持ち帰ってオフィスで測定を実施しております。
装置などの名称/分類
  • 敷地境界線での臭気採取
  • 排気口での臭気採取
  • 臭気判定士による臭気採取
装置等の紹介
対応後の状況等
  • 年に2回、定期的に臭気測定を実施することで、現時点では悪臭苦情はなくても、何かあったときにはすぐに環境測定の報告を出せるようにしておくこと。あるいは工場としての自主的な臭気の測定により、臭気の現状把握をしておくことは、大切なことです。
その他補足感想など
  • もともと、複合臭気を表す方法としては、「臭気濃度」がありました。
  • それは「その臭気を何倍の無臭空気で薄めたら、ニオわなくなるか」という指標です。
  • そして例えば、臭気濃度1000が、臭気濃度100まで脱臭できたら、脱臭効率は90%となります。
  • ところが、90%脱臭できたとしても、人間の嗅覚にはそこまで大きく減っているようには感じられないというニオイの特徴があります。
  • よって、臭気濃度を対数で換算したものが、臭気指数という指標になります。
  • 臭気濃度1000=臭気指数30。臭気濃度100=臭気指数20です。つまり、臭気を90%脱臭したとしても、人間の嗅覚には、30が20に減った、程度でしか感じられないということになります。
  • そこでいきますと、臭気濃度10=臭気指数10となります。つまり、一般的に敷地境界線での臭気は臭気濃度10=臭気指数10、未満ですと、無臭レベルという判定になります。
  • もちろん、10未満であっても、ニオイとしては感じられますので人のニオイの感じ方は人それぞれ、千差万別ですから興味深いところです。
  • また、悪臭防止法は基本的には有事法となっております。つまり、悪臭苦情が近隣住民等から寄せられない限り、発動しないというものでもあります。
  • 弊社共生エアテクノでは、臭気判定士 6名がおりまして、日本全国はもちろん、タイ王国までも、工場の排気臭対策や脱臭対策、臭気対策を承っております。
  • 工場の臭気対策に関することでしたら、ぜひ、弊社共生エアテクノまでまずはご相談、ご一報いただけましたら幸いです。
     
臭気判定士による臭気測定
臭気判定士による臭気測定
臭気判定士による臭気判定
     

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