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工場の臭気アセスメント


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種別
担当(著者)
臭気判定士 電気工事士 中丸晴樹
提出日付
2021年12月27日
対応先等
工場の排気臭対策
概要
工場の臭気アセスメント
状況等
  • 工場をはじめとして、営利を目的とする施設には、「悪臭防止法」という法律が適用されます。
  • おおもとの管轄は環境省となっておりまして、そこから地方自治体がそれぞれの地域にあった内容で規制内容を定めています。
  • 例えば工場から排出される臭気については、2つの規制方法があります。
  • 1つは成分濃度での規制です。例えば排水処理工場であれば、硫化水素をはじめとする臭気成分がターゲットですし、塗装工場であればトルエンなどが対象となります。これらは特定悪臭22物質として定められておりまして、それぞれに成分濃度の規制値が設けられております。
  • もう1つは複合臭気としての規制です。多くの場合、ニオイ分子が単体で存在することはなく、いろいろなニオイが複合状態で存在します。よって、近年では多くの自治体が、複合臭気での規制を設けております。
  • 複合臭気の規制としては、「臭気指数」が設定されております。臭気指数を算出するための臭気測定方法は、三点比較式臭袋法という公定法を用います。
  • 工場においては、定期的に臭気測定を実施されておられます。
対応内容
  • 弊社では、臭気の測定のみを請け負うケースは少なく、多くのケースでは、脱臭のテストはもちろん、臭気の拡散シミュレーション等のコンサルテーションを含めまして、脱臭対策のご提案、そして脱臭装置の設計や施工まで実施させていただいております。
  • それでも、定期的に臭気の測定をご依頼いただくこともありますので、いわゆる三点比較式臭袋法の簡易法バージョンを用いて、臭気判定士による嗅覚測定を実施させていただいております。
  • 悪臭防止法では、2つの規制がありまして、1つは敷地境界線での臭気指数。もう1つは排気口での臭気指数となります。
  • 多くの工場では、定期的な環境アセスメントの1つとして、臭気に関することも取り入れており、実際に臭気測定を実施させていただくケースでは、敷地境界線の東西南北で4箇所。そして排気口(必要に応じて)での臭気採取となります。
  • 臭気採取したものは、工場の会議室等をおかりして、簡易法を用いた臭気指数(臭気濃度)の測定まで実施させていただくか、持ち帰ってオフィスで測定を実施しております。
装置などの名称/分類
  • 敷地境界線での臭気採取
  • 排気口での臭気採取
  • 臭気判定士による臭気採取
装置等の紹介
対応後の状況等
  • 年に2回、定期的に臭気測定を実施することで、現時点では悪臭苦情はなくても、何かあったときにはすぐに環境測定の報告を出せるようにしておくこと。あるいは工場としての自主的な臭気の測定により、臭気の現状把握をしておくことは、大切なことです。
その他補足感想など
  • もともと、複合臭気を表す方法としては、「臭気濃度」がありました。
  • それは「その臭気を何倍の無臭空気で薄めたら、ニオわなくなるか」という指標です。
  • そして例えば、臭気濃度1000が、臭気濃度100まで脱臭できたら、脱臭効率は90%となります。
  • ところが、90%脱臭できたとしても、人間の嗅覚にはそこまで大きく減っているようには感じられないというニオイの特徴があります。
  • よって、臭気濃度を対数で換算したものが、臭気指数という指標になります。
  • 臭気濃度1000=臭気指数30。臭気濃度100=臭気指数20です。つまり、臭気を90%脱臭したとしても、人間の嗅覚には、30が20に減った、程度でしか感じられないということになります。
  • そこでいきますと、臭気濃度10=臭気指数10となります。つまり、一般的に敷地境界線での臭気は臭気濃度10=臭気指数10、未満ですと、無臭レベルという判定になります。
  • もちろん、10未満であっても、ニオイとしては感じられますので人のニオイの感じ方は人それぞれ、千差万別ですから興味深いところです。
  • また、悪臭防止法は基本的には有事法となっております。つまり、悪臭苦情が近隣住民等から寄せられない限り、発動しないというものでもあります。
  • 弊社共生エアテクノでは、臭気判定士 6名がおりまして、日本全国はもちろん、タイ王国までも、工場の排気臭対策や脱臭対策、臭気対策を承っております。
  • 工場の臭気対策に関することでしたら、ぜひ、弊社共生エアテクノまでまずはご相談、ご一報いただけましたら幸いです。
     
臭気判定士による臭気測定
臭気判定士による臭気測定
臭気判定士による臭気判定
     

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